第二種審議員資格

第二種審議員資格

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この資格は、大日本居合道連盟により授与されるもので、五段までの昇段審査会の審議員ができる目のものです。第二種審議員資格を取るには、2回にわたって講習会及び試験を受けなければならない。一回目の講習会・試験は、錬士以上で、二回目は七段以上となります。この資格を持っていると、五段までの大会の審判もできます。

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